太陽研とは

太陽研とは

太陽将棋研究会はアマチュア将棋愛好家のサークルで、千葉県の市川市で活動しています。
太陽研は月に一度の例会、つまり会員同士で将棋を指す事を主な活動としています。
例会では、勝負の結果だけではなく将棋の内容を重視しています。
例会にはどなたでも参加できますので、将棋を楽しみたい方、強くなりたい方、将棋そのものをじっくり味わいたい方、多数の参加をお待ちしています。

太陽将棋研究会とはこんな会です

  • 会員の協力、共同により、自主運営で進めています。
  • 会の活動全般について会員の意志を十分に反映させています。
  • 会員一人一人が運営に協力していく体制をとっています。
  • 局後の検討時間を含め、十分な対局時間を確保しています。一局一局の将棋の内容を大切にするためです。

活動内容

  1. 例会実施回数、対局数
    • 年12回(月1回)+α
    • 1回3対局
  2. 持ち時間
    • 持ち時間は25分切れたら1手60秒
  3. タイムスケジュール
    • 10時集合
    • 遅くても10時30分までに1局目開始
    • 昼食・ミーティング
    • 14時 2局目開始
    • 16時30分頃 3局目開始
  4.  レーティング運用
    • 例会の対局はアマ連(日本アマチュア将棋連盟)の公認レーティングとなっています。 太陽研の対局結果は2か月に1度、アマ連に送られ、レーティング・ポイントが算出されます。
    • 初心者・級位者の方はレーティングとは別扱いで対局を行う場合もあります。 駒落ちも行っていますので、初心者・級位者の方もお気軽にお越しください。
  5.  年間表彰制度
    • 年度末に最多対局、最多勝利、レーティング・アップなどを対象に行っています。
  6. 会費
    会の運営のため、会費を頂いております。
    • <一般>1日 700円
    • <女性・学生>1日 400円
      初回参加:無料
      小学生以下:無料

      加えて、次の割引制度があります。
      アマレン会員割引:100円引き
      まとめ払い割引:6回分が3500円です。1回分お得!

      初回は無料ですので、お気軽にお越しください。
      小学生以下も無料です。

太陽将棋研究会規約

研究会憲章

将棋を趣味として愛好する事、将棋に真摯に取り組む事、これらの両立こそ私たちの目標とするところである。
私たちは、それぞれの目標を目指して棋力向上に努める。
私たちは、勝負のみならず内容をも重視し、将棋そのものに対する理解を深める。
私たちは、棋力、社会的立場、年齢などにかかわらず平等な棋友として活動に参加し、同時に相互の親睦を図る。
私たちは、市民倫理を重んじ、将棋文化の一層の品格向上に寄与する。

第1章 総則

第1条 本会は太陽将棋研究会と称する。
第2条 本会は、憲章の趣旨実現のため、将棋対局、研究その他随時定める種々の活動を行う。
第3条 本会の活動に参加するには、原則として本会会員たるを要する。
第4条 運営年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。運営上、1年を4月~9月、10月~3月の2会期に分割する。

第2章 会員

第5条 会員資格は、入会の意思表示と会費納入によって生じ、以後会期ごとに更新される。会員は継続的に参加するものとする。
第6条 会員資格を持ちながら、転居などの事情により継続的な参加が不可能となった場合、名誉会員の資格を得る。細目については別に定める。
第7条 以下の各項による場合は、会員資格を要さずに活動に参加できる。

    1. 仮入会 入会の意思表示がない場合。初参加時に限る
    2. 遠隔地在住者など、継続的参加が不可能なやむを得ない事情がある場合。
    3. 趣旨を同じくする他団体の会員。

第8条 一時的事情により1期以上参加不可能な場合、申し出により休会扱いとする。会員資格は一時停止されるが、随時復活され得る。
第9条 退会は、本人の意思表示によって認められる。
第10条 以下の各項に該当する場合は、本会から除名されることがある。

    1. 本会の方針に著しく反した言動を続け、他の会員に多大な迷惑をかけた場合、又は、そのことが予測される場合。
    2. 正当な理由なく2期にわたって会費を滞納した場合(休会者は除く)

第3章 機関

第11条 本会の代表機関かつ議決機関として運営委員会をおく。
第12条 運営委員会は、委員長1名、副委員長若干名、委員若干名及び監事1~2名を以って構成する
第13条 運営委員会を構成する各役員は、本人の希望を考慮した上で委員長によってこれを任命する。委員長は、一般会員の公選によってこれを選出する。
任期は委員長2年、それ以外の役員は1年とし、再任の制限は設けない。
ただし、委員長について、連続3回の再任はこれを認めない
第14条 委員長は運営委員会を統括し、対外的に本会を代表する。副委員長は委員長を補佐し、必要ある時はこれを代行する。運営委員全般について、事務分掌は必要に応じてこれを定める。監事は、会計監査を担当し、その他会務への助言を行う。
第15条 運営委員会は、1期に2回定期的に開かれなければならない。その他委員長が必要と認めた場合、臨時会を招集することができる。
第16条 運営委員会は、以下の事項について議決する。

    1. 本会の定期的・臨時的諸活動の計画
    2. 予算・決算を含む会計管理全般
    3. 本会憲章及び規約の解釈、改正
    4. その他規約により必要と認められた事項

第17条 運営委員会は、会務執行上必要と認められた場合、別に事務委員を任命することができる。事務委員の任期は当該期運営委員会の任期終了までとし、再任の制限は設けない。事務委員は運営委員会の審議に加わることができるが、議決権は持たない。また委員長が必要と認めた場合、役員以外を出席させ、意見を聴くことができる。
第18条 会員ミーティングでは運営委員会からの会務報告、一般会員による問題提起及び討論、その他を行う。全ての会員はこれに参加することができる。
ここでの意見は十分に尊重されなければならない。
第19条 会員ミーティングでは原則として議決は行わない。ただし以下の事項に該当する場合は、「総会」として議決を行う。なお、下記1.については、これを議決する総会を年1回行わなければならない。

    1. 役員人事、予算、決算及び年間活動計画の承認
    2. 憲章及び規約の改正(第38条)の場合
    3. 運営委員会によって選出された役員を、不適任として解任し自ら役員選出を行う場合、この発議には、休会者を除く全会員の4分の1の賛成を要する。
    4. 運営委員会が総会への付託を議決した事項

第20条 本会は外部に顧問を委嘱することができる。
第21条 運営委員会は、会務全般について全会員に対し報告を行わなければならない。

第4章 会計

第22条 本会の経費は、会費を主とし、その他の収入を加えてこれに充てる。
第23条 会計事務の主任管理者は、運営委員会の中からこれを選出する。なお会計事務とは、金銭及びこれと同等の機能を有する物の管理事務を意味する。
第24条 会計予算及び決算は、運営委員会がこれを行う。予算は、必要に応じてこれを変更することができる。決算は、一般会員に対して文書を以ってこれを報告しなければならない。
第25条 本会の会計年度については、第4条を準用する。
第26条 会費は、各会期ごとに一定額を徴収する。第6条及び第7条に該当する場合は活動参加時ごとにこれを徴収する。後者に該当しない場合でも、事情によっては後者の方法で徴収を行うことがある。会費の額は、これらそれぞれの場合について、別に定める。
第27条 運営委員会は、必要に応じて臨時費を徴収することができる。
第28条 本会の財産で、会計事務の所轄外の物については、運営委員会の中から別に管理者を選出する。管理者は任意の会員に管理を分担委託することができる。この場合は、管理者は管理状況を把握し、委託を受けた者はその指示に従わなければならない。

第5章 対外関係

第29条 本会は、青葉将棋研究会及び同様の趣旨を持つ友好団体との協力・協調関係を保ち、随時相互交流を行う。
第30条 本会は、その他の将棋団体及び愛好者との友好・協力関係を推進する。ただしその際、本会の自主性及び憲章の趣旨に反してはならない。
第31条 本会は、アマチュア将棋全国組織及びネットワークに積極的に参加し、関与する。細目については別に定める。加盟・脱退及び基本方針変更の場合は、総会への付託事項とし、第35条の手続きを準用する。
第32条 対外交渉は、運営委員会が委員長又は副委員長に自らを代表させてこれを行う。

第6章 議決方法及び改正

第33条 運営委員会においては、第38条に定める場合を除いては、欠席者は議決権を運営委員会に委任したものとみなす。
第34条 運営委員会及び総会の議決は、特に定める場合以外には委員長を含む全出席者の過半数の賛成によって成立する。可否同数の場合は議決保留とする。
第35条 以下の事項に該当する場合、議決には出席者の3分の2の賛成を要する。

    1. 第5章による対外関係において、重要な態度変更を行う場合。
    2. 第10条の1.の決定を行う場合

第36条 総会においては、全会員の2分の1を以って定足数とし、これを下回る場合には議決を行ってはならない。なお、この場合の全会員に休会者及び名誉会員は含まれない。
第37条 緊急の場合、委員長は議決に先立って執行を行うことができるが、事後に議決を得なければならない。
第38条 本規約の改正は、憲章については運営委員会及び総会が全員の3分の2の多数で議決することを要する。それ以外の事項については、第34条、第35条を準用する。

付則 本規約は2001年4月の本会設立と同時に発効する。
(2003年5月 一部改正)